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【Google広告】不実表示に悩む方へ プロが教える3つの防止策とよくあるNG例30選

「Google 広告を入稿したら、ポリシー違反で審査落ちしてしまった・・・」
おそらくこの記事を読んでいる方は、そうした予期せぬトラブルを解決したい方が多いのではないでしょうか。

Google 広告における「不実表示」は、商品やサービスについて実際よりも誇張・強調した訴求です。Google 広告の掲載ポリシーに違反するもので、配信停止やアカウント停止につながる可能性もあります。

この記事では不実表示が具体的に何を指すのかに加え、不実表示を防ぐポイントについて解説します。記事の後半では ChatGPT が考えた「不実表示になりうる30パターンの訴求」も紹介するので、入稿する予定の広告に不実表示が含まれていないか、ぜひチェックしてみてください。

Google 広告における「不実表示」とは

Google 広告における不実表示は、商品やサービスについて実際と異なる情報を提示し、消費者に誤解を与える表示を指します。

具体的にどのようなものが不実表示に当てはまるかは、以下の表の通りです。

項目 概要と具体例
許可されないビジネス手法 商品やサービスに関する情報を隠蔽したり、虚偽の情報を記載したりすること

【例】
  • 実際には提供していないサービスを提供しているかのように記載する
  • 広告や Web サイトでほかのブランドや企業になりすます
  • 組織的な欺瞞行為 身元や重要な情報をわざと隠蔽または偽装すること

    【例】
    実際には企業の宣伝なのに、政治団体やニュースサイトを装って広告を出す
    誤解を招く表現 身元や提携関係、重要な情報について誤解を生むような表現を使うこと

    【例】
  • お店やサービスの名前、または宣伝対象となるビジネスを明確に表さない
  • ビジネス名や類似のビジネスと区別しにくいビジネス名を使用する
  • 不適切な価格設定 支払いモデルやユーザー負担の費用を分かりにくく記載すること。有料のものを無料と宣伝することも含む

    【例】
    商品やサービスの購入代金以外に別途費用が掛かることを伝わりにくい形で記載し、ユーザーに「購入代金のみの負担でいい」と誤解させる
    クリックベイト広告 クリック数などを増やす目的で、わざと過剰なキャッチコピーや画像を使うこと

    【例】
    「◯◯さんが逮捕!?驚きの真相はこちら」など、ユーザーをあおるような表現を用いる
    誤解を招く広告のデザイン 広告だと分かりづらい表現、デザインを使うこと

    【例】
    「大手○社から厳選!△△におすすめのアイテム10選」など、一見自社の商品やサービスの宣伝だと分かりにくいうたい文句、デザインの広告を出す
    操作されたメディア 事実と異なる情報を流す目的で、加工した画像や動画、音声を使うこと

    【例】
    人物の発言を切り貼りして、あたかも商品を推薦しているように見せた加工動画を広告に用いる
    信頼できない文言 客観的根拠がなく、過剰かつ断定的なうたい文句でユーザーを呼び込むこと

    【例】
    「誰でも絶対成功」や「100%効果保証」などの言葉を使って広告を出す
    関連性が不明確 広告とランディングページの内容が一致しない

    【例】
    「全国無料相談対応!」と訴求する広告のランディングページに、特定地域のみにしか対応していない仲介業者のページを設定する
    利用できない特典 実際には提供されない特典やキャンペーン情報について記載すること。ユーザーが見つけづらい位置に記載されたものも含む

    【例】
    実際はすでに提供を終了した無料お試しキャンペーンについて、案内を一切せずに広告を出し続ける
    参考:不実表示|Google 広告ポリシーヘルプ

    特に、商品やサービスの品質や性能、価格などについて事実と異なる情報を示すケースが問題視されています。

    不実表示は Google 広告の「掲載ポリシー」に違反するもので、使ってしまうと広告の不承認やアカウントの強制停止となる可能性もあります。

    不実表示は景品表示法の「不当表示」の一種ともいえる

    この「不実表示」と混同されやすいのが、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)で禁じられている「不当表示」です。

    不当表示は消費者に誤解を与える表示全般を指す言葉です。代表例としては「優良誤認」と「有利誤認」の2つが挙げられます。

    • 優良誤認表示:商品の品質・性能を事実よりも優れていると誤認させる表示
    • 有利誤認表示:価格・取引条件を、事実よりも「お得」に見せかける表示

    不実表示は、Google 広告における「実際とは異なる情報で消費者を誤解させる行為」です。法律的には不当表示の一種として扱われるケースが多いため、不実表示は不当表示に内包される概念と考えて問題ありません

    ▼景品表示法についてまとめた記事はこちら

    改正景品表示法の5つの変更点とは?代理店が押さえておきたいポイントを紹介|キーマケのブログ|株式会社キーワードマーケティング

    2024年10月に施行された改正景品表示法。この記事では「罰則規定の拡充」をはじめとした5つの改正内容を運用者目線で解説します。

    不実表示を防ぐ3つのポイント

    不実表示を修正、回避するには、内容の透明性と正確性を意識することが何よりも大切です。

    そこで、ここからは不実表示を防ぐために押さえたい3つのポイントについて解説します。

    1. 事実やデータに基づく表現だけを使う

    広告に用いる訴求は、具体的な事実やデータに基づいたものにしましょう。

    例えば「業界 No.1」や「〇%のユーザーが満足」という訴求を使用する場合、自社と関係のない第三者機関による調査データや販売実績などに基づく訴求を使う必要があります

    医療・美容に関する広告で「〇%改善」や「効果保証」などの表現を使う際は、治験結果など第三者の評価を盛り込むようにしましょう。

    また、具体的な事実やデータをもとにした訴求を使う際は、出典やデータソースを明記することも必要です。調査方法や対象者数、実施期間などの情報は必ず提示しましょう。

    「絶対」や「完全」は、具体的な根拠があっても使わない方がよい

    ただし、具体的な事実やデータがあっても「絶対に成功する」「完全に〇〇できる」といった効果を保証するような文言は使わないことをおすすめします。

    これは、ユーザーが「誰でも例外や個人差なく当てはまる」と誤解する可能性があるためです。

    また、こうした表現は Google 広告ポリシーでも「信頼できない文言」として利用できません。「絶対」や「完全」といった表現は、たとえ具体的な根拠があっても避けましょう。

    2. 広告とリンク先の内容を一致させる

    広告とリンク先(ランディングページ)の内容を一致させることは、不実表示を避けるうえで重要です。

    広告で訴求した商品やサービスがリンク先に存在しないことは、ユーザーの不信感につながります。これは Google 広告のポリシー上でも「関連性が不明確」として NG とされる典型的なパターンです。

    さらに注意したいのが、広告側でリンク先に書かれていない内容まで話を膨らませてしまうことです。リンク先よりも強い訴求や確約するような表現は「誤解を招く表現」とみなされ、別のポリシー違反にもつながります。

    広告はリンク先(ランディングページ)への入り口です。もし広告とリンク先の情報に整合性がないと、それは単なる表現ミスではなく「ユーザーを迷わせるための意図的なもの」と受け取られるリスクがあります。

    3. 限定条件は「誰に、いつまで、どうしたら」当てはまるか明記する

    割引やキャンペーン情報を広告に盛り込む際は、限定条件や適用範囲を明示しましょう

    例えば以下のような情報が漏れていると、ポリシー違反になるだけでなく、消費者が「いつまで割引が適用されるだろう」や「先着〇人なんて知らなかった」と不利益を被ってしまいます。

    情報の種類広告での記載例
    適用される対象者先着〇名様、〇点以上購入された方限定 など
    適用される期間6月1日~6月14日まで など
    上記以外の適用条件定期購入限定、初回限定 など

    また、「先着〇名様」や「〇月〇日まで」のような限定的なキャンペーンの訴求をする場合、実際の提供状況との間にズレがないかも確認しましょう。

    もし商品が既に入らない、サービスが終了しているといった場合は不当表示「利用できない特典」に当てはまります

    注釈・ただし書きを入れる際は目立つ位置に入れる

    広告文やランディングページで限定条件を明記するときには、注釈やただし書きの活用も有効です。目立つ位置に注釈をつけ、ユーザーが認識しやすくすることで、ポリシー違反を防げます。

    なお、注釈を入れる際は文字サイズが極端に小さくないか、または画面スクロールが必要な位置に配置されていないかなどにも気を配りましょう。

    ChatGPT と考える「よくある不実表示」30選

    不実表示と見なされる表記や表現はさまざまなパターンがあり、NG にならないように意識していても「これは不実表示のポリシーに抵触するのか」と判断に迷うケースも多いです。

    そこで、ここからは ChatGPT に挙げてもらった「よくある不実表示」の例を、その種類別に、なぜ不実表示とみなされるかも合わせて紹介します。

    なお、こちらで挙げているものはあくまでも一つの指摘にすぎません。人の目から見るとやや不自然なものもありますが、あらかじめご了承ください。

    ▼「許可されないビジネス手法」に該当する NG 例

    よくある NG 例 なぜ不実表示と判定されるのか
    誰でも簡単に収益化! ビジネスの再現性が保証されない
    すぐに結果が出る! 効果が得られる時期、効果の感じ方には個人差がある
    リスクゼロで安全! 完全にリスクがないと言い切れない、実際は保証されない
    これだけで〇〇できる! 商品やサービス以外の要因が影響する可能性がある

    ▼「組織的な欺瞞行為」に該当する NG 例

    よくある NG 例 なぜ不実表示と判定されるのか
    無条件で全額返金 返金の適用条件に関する記載がない
    初回無料で解約自由 解約方法・期間の説明が不十分
    途中解約 OK 違約金・手続き条件の提示が不足している

    ▼「誤解を招く表現」に該当する NG 例

    よくある NG 例 なぜ不実表示と判定されるのか
    100%保証の効果 保証の根拠が不明確で、そもそも保証できるものではない
    永久に持続する効果 効果の永続性も科学的に立証されていない
    2~3回使用するだけで
    みるみる変化
    個人差がある場合、誤認させる可能性がある
    絶対に痩せる! 効果を保証できるものではなく、断定的な表現になっている
    100%天然成分だから安心 全ての成分において安全性は保証できない
    科学的に証明された効果 根拠となる出典や論文が明示されていない

    ▼「不適切な価格設定」に該当する NG 例

    よくある NG 例 なぜ不実表示と判定されるのか
    今だけ通常価格より半額! 元の通常価格が明記されておらず、適切な価格設定か不明確
    今すぐ申し込めば無料! 申込期間や期限が明記されておらず、無料の適用条件が曖昧
    初回だけ〇〇円! 継続課金に関する条件が明示されていない
    業界最安値を保証 根拠となる調査が明示されていない

    ▼「クリックベイト広告」に該当する NG 例

    よくある NG 例 なぜ不実表示と判定されるのか
    今だけ特別プレゼント! 特典の具体的な内容や条件などが不明確
    全員にもれなく〇〇進呈! 進呈条件が明示されていない

    ▼「誤解を招く広告のデザイン」に該当する NG 例

    よくある NG 例 なぜ不実表示と判定されるのか
    定期購入オプションが選択された状態で、
    購入ボタンだけが目立つ色で強調されている
    ユーザーの誤認、意図しない行動を
    誘発している
    視認しづらい位の小さい文字で
    「※割引の適用には条件があります」と記載
    重要事項が目立たない場所にあることで、
    ユーザーの見逃しを誘発している

    ▼「操作されたメディア」に該当する NG 例

    よくある NG 例 なぜ不実表示と判定されるのか
    AI で生成した画像を「実在する顧客の
    写真」として使用する
    実在しない人物を実在するかのように見せること
    で、商品・サービスの効果や信頼性について誤認を
    与えている

    ▼「信頼できない文言」に該当する NG 例

    よくある NG 例 なぜ不実表示と判定されるのか
    業界 No.1の人気商品 客観的なデータの提示がない
    〇〇ランキング1位受賞! 受賞団体・審査基準が明記されていない
    利用者全員が大満足! 満足度の調査方法、判断基準などが明記されていない
    日本人のほとんどが愛用中! 正確な利用者数が明示されておらず信憑性に欠ける

    ▼「関連性が不明確」に該当する NG 例

    よくある NG 例 なぜ不実表示と判定されるのか
    有名医師も推薦するサービス 推薦する医師名や所属機関が不明確
    特許取得済みの技術を使用 特許番号や内容の提示がない
    3倍の効果を発揮 比較対象が明示されていない

    ▼「利用できない特典」に該当する NG 例

    よくある NG 例 なぜ不実表示と判定されるのか
    「無料プレゼント!」と記載しながら、
    後で送料・手数料を請求
    消費者が「完全無料」と誤認して申し込むことを
    誘発している

    ここまでに挙げたものを見ても分かる通り、「誤解を招く表現」に該当するパターンが特に多く、不実表示のなかでも NG になりやすい可能性が高いといえます。

    他社よりも優れていると見せようとするあまり、広告内容を検討していくうちに誤解を招く表現になってしまうかもしれません。成果につながる訴求も大事ですが、事実と異なる内容や行き過ぎた表現で不実表示にならないようにしましょう。

    不実表示がもたらすリスク

    不実表示は Google 広告の掲載ポリシーであると同時に景品表示法違反にも該当し、消費者庁から課徴金の納付命令や行政指導を受けるリスクがあります。

    ▼改めて知りたい「景品表示法」の基礎知識

    改正景品表示法の5つの変更点とは?代理店が押さえておきたいポイントを紹介|キーマケのブログ|株式会社キーワードマーケティング

    2024年10月に施行された改正景品表示法。この記事では「罰則規定の拡充」をはじめとした5つの改正内容を運用者目線で解説します。

    さらに、広告の内容が虚偽だと発覚すれば、ブランドのイメージダウンや顧客離れに直結する可能性もあります。

    一度失ってしまった信頼を取り戻すのは困難で、結果的に売上やビジネスの継続性にも悪影響を及ぼします。広告主は、法的と信頼の両面でリスク管理を徹底する必要があるのです。

    不実表示を避ける「キーワードマーケティング式」広告作り

    キーワードマーケティングでは、「そもそも不実表示を生み出さないためのプロセス」を構築しています。

    ここでは、その具体的な考え方と手順を3つの段階に分けて紹介します。「不実表示を使わずに、ユーザーのニーズにこたえる広告作りをしたい」と考える方は、ぜひこれから紹介するフローを参考にしてくださいね。

    1.  ユーザーの理解を深める

    まずは、ターゲットユーザーが求めているものを理解することから始めます。

    ここでおこなうことは顧客が商品・サービスを利用して得た「一次情報」の収集や、KBF(Key Buying Factor:購買決定要因)の調査です。

    その後、職業や行動習慣などでユーザー層を分け、どの層をターゲットにするか決めます。そして、最初に収集した一次情報などをもとに、選定したセグメントのユーザーがどのような不安や不満を持っているか定義していきます。

    ユーザーの理解を深めないまま、いきなりターゲットの想定に入ってしまうと、ユーザーの解像度が低く、「何を訴求すればユーザーに刺さるか」があいまいになります。

    「何を訴求すればよいか」の解像度が低いと、ついインパクトのある訴求や強く関心を惹くような内容に頼ってしまい、知らぬ間に不実表示を使ってしまう危険性も高くなるので、最初にユーザー理解のための調査をおこなっているのです。

    2. 自社が提供できる内容を書き出す

    続いて、ターゲットユーザーの不安や不満に対して自社がどう解消・解決できるかを書き出し、広告で何を訴求するか決めていきます。

    ここで大切にしているのは、あくまで自社が提供できる内容で書き出すという点です。

    競合が訴求しているからといった理由などで提供できない、あるいは保証できない内容を盛り込んでしまうと、ユーザーの期待を裏切る不実表示に該当します。

    訴求は「客観的に見て、確実に提供できる」ことで、かつ「ユーザーの課題解決に貢献できる内容」に絞る。これが不実表示を防ぐための工夫なのです。

    3. 広告文にまとめる

    最後に、書き出した訴求ポイントを広告文に仕上げていきます。基本的には書き出した内容は変えずに、文章として成立させたり要素を組み合わせたりして整えます。

    ここで、より目立つ広告にしようと新たな要素を盛り込もうとすると、不実表示をはじめとした広告掲載ポリシーに抵触する内容になる可能性があります。ターゲットや KBF、不安・不満、訴求ポイントを振り返りながら筋の通った広告を作りましょう

    作成プロセスの中で「不実表示が起きにくい」仕組みにすることがカギ

    このように、キーワードマーケティングでは段階的なプロセスを徹底しています。また、一つ一つのステップでメインの運用者以外のチェックも挟んでおり、事実に基づいた広告が作れているかを第三者目線で確認しています。

    広告運用者が事実にもとづく広告を作れるようなルーティンと、第三者によるダブルチェックなど適切な体制の構築が、「そもそも不実表示を使わない」広告作りに役立っているのです。

    また、今回紹介した広告作成メソッドについては以下の記事で詳しく解説しています。成果が出ないときの分析指標の考え方についても説明しているので参考にしてください。

    リスティング広告のクリエイティブ作成メソッド。成果が出ない時の分析指標の考え方も解説!|キーマケのブログ|株式会社キーワードマーケティング

    リスティング広告のクリエイティブ作成は、①ユーザーを理解する、②自社が提供できることを当てはめる、③広告文としてまとめるで完璧!クリックされる広告文を作るコツもまとめて紹介します。

    不実表示にならないよう注意しよう

    不実表示を防ぐためには、そもそも不実表示が発生しにくいプロセスや社内でのチェック体制の構築が欠かせません。広告の作り方が体系化されていることで、不実表示を根本的に回避する仕組みとなり、作成段階で運用者自身が自然とチェックする環境にもなります。

    第三者のチェックは上司やリーダーなどに依頼できるとよいですが、難しい場合は、対外的に発信して問題ない内容になっているか法務やコンプライアンス担当者を巻き込んで事前確認する仕組みを整えるやり方もあります。

    広告運用者が責任を持ってチェックするルーティンをつくりつつ、第三者によるダブルチェックなど適切な体制を構築して広告の透明性、信頼性を維持していきましょう。

    もし、不実表示になってしまったら、あるいは「この訴求は不実表示にならないかな?」と迷ったら、ChatGPT に意見を聞いてみるのも一つの策です。ぜひ広告の作成フローやチェック方法・体制を見直して、不実表示による審査落ちをなくす工夫をしてみてくださいね。

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    記事を書いた人

    秋元 航平
    秋元 航平

    マーケティング

    2019年4月に新卒で入社後、研修を経て運用チームに配属。toB、toC等の案件を担当した後、セールスチームに異動となる。趣味はお笑いと観賞(研究?)と謎解き。特に好きな芸人は東京03とバナナマン。

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